初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
ご心痛なご様、お見舞い申し上げます。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
既に婚約指輪の贈呈まで済んでいるにも関わらず、その時点からの尋常ならざる一方的な体型の変化を要求、それに応じなければ婚約を破棄するとの通告は極めて理不尽であり、それに伴う一方的な婚約破棄として慰謝料請求を行う余地があるかと思量します。
「これまでの支出・負担を全て呑み込まされるのは癪なので、できれば婚約指輪代は私が支払った実費で返戻してもらい、これまでかなりの支出をさせられていることにも鑑み、できるだけ多くの慰謝料をもらいたいと考えています」
これに関しては、裁判所での民事調停で協議をなさることをお勧めします。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ぜひ、ご一考ください。
民事調停をご存知ですか(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/index.html