ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、離婚の場合の財産分与は、名義がどちらでも、婚姻中に貯めた財産は、共有財産となり折半が基本です。
ただし、共有財産ではない固有の財産は、分ける必要はありません。
固有の財産は、婚姻前に形成した財産や親族からの相続や贈与になります。
そうすると、実母様からの援助は、贈与になりますので、除きます。
次に、独身時代の財産も除きます。
また、実母様からの借金は、ご相談者様の固有の借金であれば、除きます。
そうすると、650万円は、固有の財産と言えるので、そのまま、不動産をもらえるかもしれません。
また、離婚は、民事なので、どう分けようが、双方が合意すれば、何でもありです。
それでも、もめる場合は、家庭裁判所の調停を申し立てると良いでしょう。
家庭裁判所の調停は費用は数千円で、弁護士の先生にご依頼される必要もございません。
調停委員が、アドバイスとサポートをしてくれます。
もめずに合意が出来れば、離婚協議書を公正証書にしておくと安全でしょう。
公正証書の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されるとスムーズに作成出来るでしょう。頑張って下さい。