法律
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
ご主人との離婚のご相談のようですが、現在は離婚訴訟と、婚姻費用分担の調停申立て中、ということですね。
不貞をしている夫側が弁護士をつけてきた、ということですが、
具体的なご相談としてはどういうところになりますでしょうか。
厳密に言いますと、離婚慰謝料は、離婚することになった、そのことに対する慰謝料ですから、
不貞慰謝料、不貞をされたことに対する慰謝料とは別のものです。
ただ、夫の不貞を原因とする離婚であれば、一体的に請求することは可能です。
傷害事件の罰金、というのは、その分を負担したから別に支払って欲しい、ということでしょうか。
それはそれとして、慰謝料とは別に請求可能ですが、どちらかというと財産関係の清算、
財産分与としての請求になるかと思います。
電話相談をご希望いただきましたが、支払い手続がうまくいっていないようです。
このままメールのやり取りでよろしければ、追加でご記載ください。
別居後の個人の借金は支払義務はありません。
ローン返済後の残りのプラスの財産からの名義変更は法的には可能です。
財産分与として合意できれば、マンションの名義をもらって清算ということも可能です。