初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
社会保険の被保険者期間に関わらず、被保険者であれば在職中における傷病手当金の受給は可能です。
ご相談者様の場合も、申請資格はあると思量致します。
下記URLもご参照ください。
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます(全国協会けんぽ)↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/