ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
現在、化粧品や健康食遺品の初回サンプルだけのつもりが、継続契約になっていると言うトラブルが増えております。
確かに、ネットで注文されていると思いますので、クーリングオフなどはありませんが、消費者に誤解を与える契約と言う事で、問題となっております。
とりあえず、消費者被害として、消費生活センターにご相談されると担当者が代理交渉してくれる場合もございます。
その上で、内容証明で契約の取り消す等申し出ても良いでしょう。
仮に、いつまでに連絡しなければ、解約出来ないと言う契約であれば、現在、消費者契約法で、不作為(何もしないことで)の同意を得る契約は無効となります。
また、そのような継続契約なら、最初から契約しなかったと、民事の錯誤による契約の取消しもございます。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てます。頑張って下さい。