ご質問いただき、ありがとうございます。
民法1040条1項 「減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる」
相続(所有者の死亡)発生後に相続財産を売却した方が本来法定相続分を上回る部分を他の相続人に返還すべきですが、第三者がその土地が相続財産となっているということを知っていた場合、返済を求められるということです。逆に言えばあなたたちがこの土地が相続財産であることを知らなったことを証明すれば大丈夫です。不動産業者(宅建業者)は契約前に重要事項説明書を説明交付しています。そこには権利関係の説明が書かれていなければなりません。これを証拠に反論すべきです。
訴状が届いている以上、反論しなければなりません。弁護士に依頼し裁判を争いましょう。弁護士に答弁書に訴訟費用は原告負担とすると書いてもらうことになりますが、負担を負う判決ふが出ることがあります。その場合その負担分は不動産業者に請求しましょう。