法律
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お問い合わせいいただき、ありがとうございます。
賃貸借契約と貸付契約に紐づける記述がない限り、関連はありません。家賃を5万円に減額し家主がそれを話し合って決めたのですし、後日に支払うと決めたわけではないでしょう。家賃の変更は成立したと言えます。
また家賃補助の申請書類に記入したのを覚えがないというなら、筆跡鑑定をすれは判明します。
一方貸金についてですが、1月末日が期限であれば、全額返済を求めるのが当然です。公正証書によるのですから、裁判所に差押えの申し立てができます。
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持続化給付の書類の写しは証拠となるので、返却してもらいましょう。1月末に200万円の支払いに応じなければ、公正証書を元に家主の資産を差し押さえて構いません。
また、事業がスムーズにいった場合は本来の金額に戻します」ですから、遡って家賃を支払う必要はありません。これを争うなら家主は裁判を起こすことになるでしょう。
根抵当はは元本が確定するまでは、債権額がいくらになるのかがわかりませんが、200万円以降貸付していなければ、200万円で元本確定となります。根抵当権は登記簿を取れば分かります。
民事執行法は、抵当権の存在を証する確定判決もしくは家事審判法15条の審判またはこれと同一の効力を有するもの、公証人の作成した公正証書、抵当権の登記(仮登記を除く)のある登記簿のうち、いずれかの謄本を裁判所に提出して競売や売却手続きをすることになります。
今回公正証書、登記簿謄本が証拠書類となります。