高価品の特則というのは、通常貨幣や有価証券に適用されます、宝飾品がすべて適用されるわけではなく、もちろん金銭価値にしたらとても高額になる宝飾品は適用されますが、今回の場合はどのくらいの価値があるのかまではわからないので判断が難しいところになります。Ýに重過失があった場合は、Xの車、バック、宝飾品の損害賠償だけにとどまらず、重過失があったことについて起こってしまったことについて、損害賠償とは別に慰謝料の支払い(通常謝罪や迷惑料として支払われるような金銭)が生じ、Xはそれに対しての請求もできることになるでしょう。