法律
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ご指名、ありがとうございます。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(お父様)は、ご兄弟に共通しているため、1通で結構です。
申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本は、同居なさって同じ戸籍に入っているのであれば1通で宜しいのですが、ご結婚などされてそれぞれ別の戸籍になっている場合は、ご相談者様・弟様、各1通必要となります。
下記URLもご参照ください。
相続放棄の必要書類すべて↓
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/7/
最終的には片付けを行うことになりますが、現時点においては故人の遺品を勝手に処分することが出来ません。
大家さんに事情を話し、猶予を貰うしかないかと存じます。
相続放棄・アパートの片付け↓
https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/souzokuzaisan/kataduke-ihinseiri/