法律
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内容読ませていただきました。不動産を手放す事が目的であり、お金が欲しいとは全く思わないということですので、他に相続したものに着手していなければですが相続放棄をするのがいいのではないかと存じます。相続放棄は、通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければいけないとされていますが民法の条文通りに相続放棄ができないとなるとその相続人にとって不利益が大きいため、過去に行なわれた裁判では、相続開始から3ヶ月以上経過していても例外的に相続放棄を認める、と判断されたケースもあらのです。
相続財産を受け取ると、原則的には単純承認したと見なされるということがありますが、受け取っても相続放棄できるものが存在します。具体的には、死亡保険金、故人の身の回り品、形見分け、相続財産からの医療費の支払い、相続財産からの葬儀費用の支払いなどです。ですから、葬儀費用に関しましては、着手してしまったとしても相続放棄はできるとされているのです。
ご返信ありがとうございます。そのような状況でしたら今から放棄はできませんね。やはり時間はかかっても専門家(弁護士、司法書士)に依頼して現住民と交渉をしてもらう等の方をとっていかしかないのではないでしょうか。
こちらこそご利用ありがとうございます。新しい解決法が提案出来ず申し訳ありませんが、また何かございましたらお声掛けくださいね。