法律
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共有名義の土地の名義変更についてのご質問ということですが、
ごめんなさい、入力ミスがありました、ご質問内容はどのようなことでしょうか。
登記上の所有者が亡くなっている場合はその相続人のすべてに連絡を取って相続の意志についての確認を行っていくという作業を行います。名義人が他界ししている場合、すべての相続人の確認から行うことになりますので、この作業は司法書士に依頼することが多いです。
謄本等の入手等は一般の人はできないので、行政書士、司法書士、弁護士等に依頼して職権で取り寄せてもらうことになります。取り寄せの作業だけで後の連絡は自分でするということでしたら費用は高くても数万円で済む程度でしょう。
相続人の方の住所氏名が判明しているので有れば、相続人の住所地に通知を送って名義変更の件で一度連絡を取るしかないです。司法書士等に依頼すれば法務局で行う不動産の名義変更はできます。
そうなんですよね、相続人が他界していないのに連絡が取れないような場合がよくあるので、そうすると、いくら専門家が入っていても中断してしまって難航してしまうのです。公的な手続きは融通が効かないことが多く、なので相続が開始してからそのままになってしまうということが現実問題よくあるのです。
その他の手段としては、行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合として「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進める必要があります。これは専門家に依頼して進めていくことになります。ただ時間はかかってきてしまいます。数年にわたることもあります。
おっしゃる通りです。
専門家に依頼する場合、まずは、「不在者財産管理人の選定」「失踪宣告」の申し立ての書類作成を依頼することになりますが、費用は~20万円程度で済むかと存じます。その後どこまで引き続き依頼をするか、年月がどのくらいかかるかによってその後の費用は大きく異なりますので一概に言えませんが、申し立ての費用だけでしたらそこまで多額にかかってくることはないでしょう。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がありましたらお声かけくださいね。ご質問が一旦完了であれば、お客様の方でも完了させるため、最後に画面の星マークにて完了評価をお願い致します。