法律
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明らかに施設側の上記疾患誘発を承知しながらの怠慢があったということであれば、証拠をもとに民事で訴えを起こし、損害賠償、慰謝料請求をすることが可能です。その証拠として、診断書をもらうことは不可欠になってきます。緊急入院をされた病院で施設側の過失を立証してもらうことになります。初めに緊急入院をした病院問い合わせて見られてはいかがでしょうか。他に証拠となるのは、緊急入院前の施設の対応の記録等です。