法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
回答者tzx75が対応させていただきます。
夫が亡くなり子供がいないため私の成人甥を養子にしました、とありますが、ご主人がなくなった後にあなたが養子をとられたのでしょうか。
お答えします。
まず、ご主人の名義の土地等の財産が養子の甥の名義になっている場合は、元に戻すことが必要です。
そのためには弁護士か司法書士に依頼されることです。
もし、息子さんが、遺言書を盗んだのであれば、法律上当然に相続資格を失います。これを相続欠格といい、民法の891条で定めています。
手続きについては、国の機関で無料相談所の法テラスというところで専門分野の弁護士等に相談されることです。
:法テラス愛知
名古屋市中区栄4丁目1−8 サンシティービル
電話: 0570-078-341
あなたの家の名義を勝手に変えることは出来ません。
息子さんが、名義を変更するためには遺産分割協議書が必要で、それにはあなたの実印と印鑑証明書の添付が必要で、あなたでないとそれは手続きが出来ません。
また、このサイトは特定の人を紹介は出来ないことになっています。
相続の手続きのみなら10万程度で行政書士に頼まれることです。
愛知県行政書士会
所在地: 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1丁目15−30
電話:(###) ###-####/p>
印鑑証明を取り寄せておられないなら、名義変更は出来ないでしょう。
早急に専門家に依頼し適正な手続きをされることです。
ところで、これまで回答をさせていただきましたが、もしよければ、この時点で、評価の箇所を星3でお願い出来れば幸いです。
また、評価の後でも、ご質問を継続していただいて結構です。
印鑑証明書は、本人証明がなければ簡単には取り寄せ出来ません。
一緒に住んでないものが家に入って大事なものを持っていくときは犯罪ですが、養子の息子さんは、親族相盗例で刑が免除され、処罰の対象とはなりません。
私は、回答のみを依頼されているので料金のことは不明ですので、スタッフにお聞きください。
とても評価するとのこと、ありがとうございます。
評価の箇所の星印をお願いします。