ご返信、ありがとうございます。
それならば時効は停止し、問題はありません。
相手方が150万円借りたことを認めないという状況であれば、裁判所での民事調停で協議をなさることをお勧めします。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ぜひ、ご一考ください。
民事調停をご存知ですか(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/index.html