まず、お父様に現在負債がある状態で入院をされてしまったということですので返済の目途がつかないということもあるのでしょうから、お父様の債務整理を考えるのがいいかと存じます。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの手続きがありますが、自己破産以外でしたら、不動産を手放さなくても債務整理ができるのです。また、債務整理の手続きの中でリボ払いの状況を調査し、その際に過払い金が発生していることが分かれば同時に過払い金請求も行うことができます。任意整理は、裁判所を通さずに債権者と任意の話し合いを行い、原則として金利をカットし、借金の返済額や分割回数を決め、和解することで借金を整理する手続きです。過去の借金状況を調べるために取引履歴を取り寄せるのに1ヶ月~2ヶ月程度かかり、その後、貸金業者と話し合いの交渉に2ヶ月~4か月程度かかります。そのため、任意整理にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額し、3年~5年で分割支払いができる借金救済制度です。元々の借金は5分の1になり、残りの借金は免除されますので、借金の返済が大きく進みます。個人再生では裁判所に申し立てた1週間~2週間後に個人再生委員と面談し、3か月程で再生計画案ができます。再生計画案に問題がなければ約1ヶ月で裁判所の認可がおります。
特定調停とは、債務の支払いができない人が、債権者との話し合いで、債務の整理をする特別な民事調停のことです。特定調停のメリットは、手続きの費用が安く、債権者1社につき1000円程度ということと、弁護士に依頼せずに債務整理ができるので、弁護士の費用が不要ということです。デメリットは、調停の申立てや平日に行われる調停の出席、話し合いをすべて自分でしなければならないということと、双方で和解した内容が守れないと、すぐに給料などの差押えがされるリスクがあるということです。
いずれの方法をとるにしてもまずは、弁護士に相談することから始まります。
弁護士に相談する手段として、法テラスという公共の機関を利用することができます。当初から費用が発生してしまうのは負担でしょうから、お住いの地域の法テラス(日本司法支援センター法テラス)へご相談になってみるといいでしょう。法テラスでは、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、2021年3月31日まで、面談のほか、電話やオンラインでの法律相談も行っています。お近くの弁護士・司法書士との電話やオンラインによる相談も無料となる場合があります。その他、法テラスでは法律にかかわる相談や法律案件に対応し、弁護士、司法書士の紹介も行っていますし、ご相談の内容によって条件が合えば弁護士費用、司法書士費用の立て替え制度もありますのでぜひご参考になさってみてください。
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