回答者tzx75が対応させていただきます。
私立高校から提出される内申書の内容が偽造されていても、刑法上は処罰の対象とはなりません。
すなわち、(私文書偽造等)
刑法 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
とありますが、名義人を偽った場合のみとなります。
ただ、なんらかの被害を受けた人がいれば民事で損害賠償請求により解決することになります。
民法 (不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。