はじめまして、弁護士のエイティと申します。
本来、調停の呼出も受けず、訴状も受け取らないまま、離婚訴訟の判決が出ることはありません。
しかし、同居の奥さまが受け取ってご相談者様に渡さずに、そのままご相談者様が知らないうちに離婚の判決がなされてしまうという事態はあり得ます。
同居の場合に裁判所から全く確認なしに欠席のまま離婚訴訟が進む、ということは通常は考えにくいところですが。
この場合、調停手続も訴訟手続も無効ですので、離婚調停からのやり直しを求めることができます。
離婚訴訟の判決を一方当事者に送達しないこともあり得ません。通常、判決言渡し日から数日後には裁判所からの特別送達が届きます。
区役所(本籍地)での確認については、ご相談者様がご自身の戸籍を確認することは有責配偶者であろうが何ら問題なくできますので、勝手に離婚手続きがなされていないか確認されるといいと思います。
また、勝手に離婚届を書いて出されてしまうという可能性もありますので、区役所にて、離婚届の不受理申出という手続をなさっておかれることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。