いつもご相談いただきまして誠にありがとうございます。行政書士のSUPERTONTONでございます。だいたい、一つの質問に関連する補助的な相談は、継続できますが、異なる質問や、案件が進展すれば、新規投稿をされて下さい。それでは、今回のご回答を致します。相続人は、配偶者は、必ずなりますが、その他に第1順位が、子ども、第2順位が、親、第3順位が、兄弟となります。第1順位の子どもが複数人いれば、長女とか、末っ子とか関係なく、均等割になります。これは、法定相続です。遺言があれば、被相続人(ここでは、祖母様)が自由に割り当てを出来ます。それと、親の面倒をみたとかは、寄与分と言うのがあり、多めに請求する権利もありますが、今は、親の面倒をお金でみるのかと言うことで、認められない場合もあります。生きているうちに、介護費用をもらうか、成年後見人の報酬でもらうかです。