お答えします。
元カノも精神科にかかっていることは関係ないでしょう。
また、約束は守らなくてはなりませんから、契約通りの支払いということになるでしょう。
ただ、将来結婚するつもりで「OK」と言った、ということを、相手も理解していたのであれば、その20年間という約束は変更できるかもしれません。
すなわち、事情変更の原則というものを適用させる可能性があります。
この、事情変更の原則 とは、契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、当初の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や契約の改定を認める法原理です。
この原則を説明し、相手に変更を求めることです。
ところで、これまで回答をさせていただきましたが、回答がマイナス評価で示されています。もしよければ、この時点で、評価の箇所を星3でお願い出来れば幸いです。
また、評価の後でも、ご質問を継続していただいて結構です。