法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問ありがとうございます。
特定行政書士です。
よろしくお願い致します。
回答致します。
金銭の借用書(金銭消費貸借契約書)については、権利義務に関する書類の作成となります。
弁護士の他、行政書士にもご依頼は可能です。
インターネットで、
借用書作成 行政書士(もしくは弁護士)
+お住いの自治体名を併せて検索頂くとご依頼先が見つかるかと存じます。
いかがでしょうか?
それでは結果のご報告をお待ちしております。
お世話になります。
そのような、身分関係を強制する事を条件とする契約書は作成したとしても法律的には効果がありません。
つまり、書くだけ無駄です。
また、離婚も双方の合意がなければ届けられませんので、手続き上も無効です。
それではよろしくお願い致します。