初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、18歳未満の未成年者との性交渉は、各都道府県の青少年保護育成条例などで、禁止されています。
真剣交際で無ければ、相手が、悪意があって脅してくれば、示談金を支払うなどの話になるかもしれません。
とは言え、そう言うことをする相手でも、年齢等を偽っていたので、詐欺罪や恐喝罪もあり得ます。
ご相談者様が、本当に、年齢を知らずにしたのであれば、罰せられないこともあります。
そもそも、相手が、警察などに言わなければ発覚しないわけですし、ご相談者様も、年齢を免許証や学生証で確認しなかった過失もあるかもしれませんが、まずは、相手の出方をみた方が良いでしょう。
あくまで18歳未満と知らなかった主張することでしょう。