法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
遺失物に関すること、との点、具体的にお聞かせください。
お答えします。
7日間たっていないのに処分されていた、というのはどのように処分したのでしょうか。
本来であれば、忘れ物の保管期間が過ぎれば、警察に送付しなければならないはずです。
ホスト側には弁償するように請求し、応じない場合は警察に被害届を出すことです。