初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、新聞記事のようなマスメディアに関しては、憲法第21条の報道の自由(言論の自由)において保証されています。
ただし、刑法230条における名誉毀損罪の規定もあります。この兼ね合いがいつも問題となります。ただし、名誉毀損罪には、免責事項があり、1、公共の利害に関すること。2、事実の真否を判断していること。3、事実が証明されること。そのため、犯罪の容疑者の記事等は免責されていると考えられます。
とは言え、そうであってもいつも報道での争いがあるのは、事実の証明がされているかどうかです。
つまり、事実で無ければ、名誉毀損罪はあり得ます。
ただ、被害者を責めると言うのがどのような書き方かがご不明ですが、事実に反していることであれば、争うことも可能です。
そう言う意味では、第三者が、名誉毀損罪で、刑事告発される分には構わないと思います。
また、多くの読者などから苦情がくれば、新聞社も謝罪などせざるを得ないかもしれません。ネットなどで、問題があるのではと訴えても良いのかもしれません。反論の言論の自由もあると言えます。頑張って下さい。