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supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 10742
経験:  平成14年に行政書士登録。夫婦・男女問題、離婚など法務手続を専門。また遺言作成・相続手続・成年後見制度にも精通。
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新聞の記事について、被害者を責めるような文言を目にしました。全くの第三者ではありますが、気がかりです。新聞社に問い合わせ

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新聞の記事について、被害者を責めるような文言を目にしました。全くの第三者ではありますが、気がかりです。新聞社に問い合わせても弊社の方針と言われれば、それ以上返す知恵がありません。どのように行動を起こせばいいですか?
JA: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 兵庫県です
JA: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: こういうサイトを利用するのが初めてなので、今は特に思い付かないです。

初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。

まず、新聞記事のようなマスメディアに関しては、憲法第21条の報道の自由(言論の自由)において保証されています。

ただし、刑法230条における名誉毀損罪の規定もあります。この兼ね合いがいつも問題となります。ただし、名誉毀損罪には、免責事項があり、1、公共の利害に関すること。2、事実の真否を判断していること。3、事実が証明されること。そのため、犯罪の容疑者の記事等は免責されていると考えられます。

とは言え、そうであってもいつも報道での争いがあるのは、事実の証明がされているかどうかです。

つまり、事実で無ければ、名誉毀損罪はあり得ます。

ただ、被害者を責めると言うのがどのような書き方かがご不明ですが、事実に反していることであれば、争うことも可能です。

そう言う意味では、第三者が、名誉毀損罪で、刑事告発される分には構わないと思います。

また、多くの読者などから苦情がくれば、新聞社も謝罪などせざるを得ないかもしれません。ネットなどで、問題があるのではと訴えても良いのかもしれません。反論の言論の自由もあると言えます。頑張って下さい。

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