初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、かなり前と言うのがいつかですか、5年以上前の事でしょうか。訪問販売ですから、クーリングオフは使えると思いますが、基本的に、品物を購入して使ったので返品が出来なくて、解約できなかったと言うことでしょうか。
仮に、商品の売買代金の請求の時効は2年となります。別の商行為でも5年です。5年以上、あるいは、2年以上でも、相手が請求をしたら、時効なので支払わないと告げると良いでしょう。
時効は、そのままでは成立せず、時効を援用しないと成立しません。時効の期間が来ても、相手の支払い請求を認めたりすると、時効が中断してしまいます。相手が、請求をしたら、時効を援用するでも構いませんが、本来は、内容証明で相手に通知した方が安全とは言えます。
ご心配であれば、内容証明の作成を民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されるとスムーズに進むでしょう。もめる場合は、民事調停を申し立てます。頑張って下さい。