回答者tzx75が対応させていただきます。
本来は、自然災害による被害に対して損害賠償する義務はありません。
しかし、屋根が老朽化し、瓦が飛びそうな状況であったりしていたのにもかかわらず、それを放置していた、というような事情が認められれば、「設置または保存」に瑕疵があったといえ、責任が発生する可能性があります。
マンション管理会社の過失責任については、家屋に接した個所の駐車場については、屋根を設置するとか、台風の際は安全な箇所への移動を住民に注意喚起する等の必要は考えられます。
一方、台風による車の損害は、保険会社にもよりますが、一般には車両保険でも補償されます。