初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。まず、お父様は、介護施設に入所していると言うことは、認知症等の判断能力が劣る部分があるのでしょうか?その場合は、成年後見人で無ければ、親子と言えども、勝手に親の財産の管理は出来ません。勝手に使い込めば、本来は、窃盗罪や横領罪となりますが、親子の場合は、親族相盗例と言うのが働き刑事告訴は出来ません。民事の不当利得返還請求しかありません。そのため、推定相続人がやりたい放題と言うのは良くあります。どのように使ったかも結果として判明しないのです。そうならないためにも、成年後見制度で、ご相談者様ご自身や司法書士のような専門家に成年後見人をお願いされると、弟様の関与を防げます。財産の管理は、すべて、後見人が行います。すぐにでも家庭裁判所に成年後見制度のご相談をされた方が良いでしょう。頑張って下さい。