法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
家庭教師には、「行く必要のない3階に行くのは、プライバシー侵害で、不法侵入でもある、そのような信頼を欠く行為をした点から契約解除をされるのは当然であり、契約書にも契約後2ヶ月以内の場合、直ちに終了できると書いてある点から問題ない」と通知すべきでしょう。
反対に、損害賠償の請求も検討する、と言えばいいでしょう。
キャンセル料には予約してない部分や交通費は含むものではありません。
お答えします。
そのような相手であるなら、解約書を作って住居まで送付するのがいいと思われます。
また、授業中にも関わらず、息子さんがテレビを見ていたというのは、家庭教師は、相当長時間3階にいたような感じがします。その点は息子さんに確認し、厳しく指摘しておくことが必要でしょう。
お答えします。所用のため回答が遅れました。
申し訳ありませんが、ここでは個別の書類作成業務は行っておりません。
要は、「3階は家族の寝室で、そのような場所に立ちるといったプライバシーを侵害する行為をするような人との、契約の継続は出来ないので、契約書にも契約後2ヶ月以内の場合、直ちに終了できると定めてある点から、契約を解除します。」
といった内容を記載し送付されればいかがですか。
もし気になるのであれば、行政書士にでも依頼されればいいかと思います。
事前に契約時期やキャンセルの事項が定めてあればそれに従うべきですが、通常は1回指導を受けた後に次の予定を2,3回入れた時点で、契約成立、キャンセル料の支払いといった状況になると考えられます。
キャンセルというのは事前に予約したものを解約することですから、振替なら大丈夫かどうかは、契約の中で定めることです。
本来は、予約した日は他の人の分を入れられないわけですから、それを後で解約されることは損失が発生することになります。