法律
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お世話になります。
被相続人名義の口座がどこの金融機関にあるのかがすでに分かっている場合は、その金融機関(銀行、農協や、郵便貯金など)に、
残高と過去の取引履歴の開示の請求をするだけで済みます。この請求は、現在では相続人の1人から(単独で)行うことができます。