それでは,状況を確認させていただきたいのですが,
すでに判決が出た,つい最近,ということなのですが,
すでにその判決は確定してしまっているでしょうか。
判決が出されて,控訴期間は2週間です。2週間以内に控訴しないと,確定してしまいます。
そうなると,法的には,この問題を争うことができなくなってしまいます。
間に合うようでしたら,まずは,控訴状を作成して,提出しておく必要があります。
控訴状の作成くらいは,今依頼されている弁護士に相談できると思いますが,この点は早急にご確認ください。
その後に,本件の訴訟についてですが,請負契約,という話ですが,その場合は,依頼内容,どういうものを建築するのか,その内容が重要になります。
そのため,図面等で細かく確認しておかないと,思っていたのと違うなどと,難癖をつけられかねません。
本件はすでに工事等をされているので,今さらいっても仕方がないかもしれませんが,
重要なのは当時の合意内容,注文内容です。これを,工事メモなど何らかのもので裏付けていかなければなりません。
これが欠けると,おそらく訴訟にも負けることになってしまいます。
例えば,お礼の手紙等は証拠で提出されているのですよね?
あとは,判決が出ている以上は,控訴審の裁判所では,判決文を前提とした審理になりますので,
判決文で指摘されているこちらの不備についての反論を準備しなければなりません。
このあたりはまさに弁護士に実際に相談して対応してもらうことになりますが,今の弁護士への信頼がないようですから,ほかの弁護士に変えることを検討した方がいいでしょうね。
ただ,ご指摘の通り,欠陥住宅を建てられてしまった側,については,欠陥住宅ネットなどの対応弁護士がいるのですが,
本件は逆のパターンなので,そういう弁護士が受けてくれるかどうか,ですね。相談してみないことにはここでは何ともいえませんが,相談はされてみてもいいと思いますが。
あるいは弁護士ドットコム(得意分野などが掲載されています)などのサイトから検索,相談してみる,などですね。