お答えします。
奥様が家を出、今後離婚の申し出がありそうとのことですが、あなたに離婚の意思がなければ、簡単に裁判所の調停や裁判で離婚は成立しません。
ただ、あなたについても暴力・性暴力、アルコール中毒といった要素があるとのことですので、問題はあるでしょう。
そこで、法律で定められた離婚原因についてみてみますと、
裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が存在することが必要です。民法第770条第1項で、決められている離婚原因は5つです。
法律で定められた離婚原因
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
この最後の要件の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、
・暴力、暴言、精神的虐待(モラハラ)、経済的虐待などいろいろな事柄が含まれます。
また、長らく別居していて、今後、夫婦仲が改善される見込みがないと判断される場合もこれに含まれます。
ただし、今回の暴力等は相手の不貞が原因であり、長期間の状態でなければれば配慮されるでしょう。
また、奥さんに離婚の訴えを考え直す手段としては、相手に対する慰謝料請求も実施されたらいかがですか。
ただ、相手方が全く話し合いに応じないなら、離婚調停は専門家が間に入って両者の話を聞いてくれる点から、あなたの考えを伝える点でいい機会かもしれません。