初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から分かる範囲でご回答致します。まず、スクールの内容が過大(誇大)広告であれば、契約違反つまり債務不履行での契約の解除は有り得ます。その場合は、キャンセル料を支払う必要はありませんが、債務不履行等を相手が認めない場合、中途解約となると、パソコン教室は、特定商取引法における特定継続的役務ですので、中途解約の場合、これまでの利用料と後は、5万円もしくは契約残高の20%の少ない方となります。100%と言うのは、不当要求と言えます。消費者被害として、消費生活センターにご相談されると良いでしょう。場合によっては、担当者が、代理交渉してくれるときもあります。とりあえず、内容証明で中途解約ではなく、債務不履行による契約の解除及び損害賠償を請求されると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、なめられすに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申立てると主張されると良いでしょう。頑張って下さい。