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supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 10742
経験:  平成14年に行政書士登録。夫婦・男女問題、離婚など法務手続を専門。また遺言作成・相続手続・成年後見制度にも精通。
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侍エンジニア塾というオンラインのプログラミングスクールに通っています。このスクールが過大広告というか、ホームページに書い

ユーザー評価:

侍エンジニア塾というオンラインのプログラミングスクールに通っています。このスクールが過大広告というか、ホームページに書いてあることと実情とが違いすぎます。解約を申し入れたいと思っているのですが、この場合一部返金などに応じてもらえるのでしょうか?
利用規約はPDFで保存してあります。
また利用規約に第11条(キャンセルポリシー)1項 乙は、甲の定める手段にて中途解約の申請を行った場合、下記事項に記載されている費用の解約金(キャンセルチャージ)が発生するものとします。
利用開始前: 50%
利用開始後:100%などが規定されていたのですが、これは消費者に明らかに
不利な条項だと思うのですが法律的にもオッケーなのでしょうか?
回答していただけると幸いです。

初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から分かる範囲でご回答致します。まず、スクールの内容が過大(誇大)広告であれば、契約違反つまり債務不履行での契約の解除は有り得ます。その場合は、キャンセル料を支払う必要はありませんが、債務不履行等を相手が認めない場合、中途解約となると、パソコン教室は、特定商取引法における特定継続的役務ですので、中途解約の場合、これまでの利用料と後は、5万円もしくは契約残高の20%の少ない方となります。100%と言うのは、不当要求と言えます。消費者被害として、消費生活センターにご相談されると良いでしょう。場合によっては、担当者が、代理交渉してくれるときもあります。とりあえず、内容証明で中途解約ではなく、債務不履行による契約の解除及び損害賠償を請求されると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、なめられすに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申立てると主張されると良いでしょう。頑張って下さい。

追加の質問等ありましたら、返信でお書きください。

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質問者: 返答済み 4 年 前.
36820;信遅れてすみません。
大変参考になりました。本日問い合わせてみたところ営業日時ではないため対応できないので
明日返事をくださるとのことです。
まずは相手の反応を見て見ます。スムーズにいけば良いのですが、、、改めて返信ありがとうございました。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。また、何かございましたら、お気軽にご相談下さい。よろしくお願い致します。

質問者: 返答済み 4 年 前.
12394;んとかスクールに取り次いでいただいて結果について明日の11時に電話でお話しするということになりました。
なぜメールでなく電話なのか不安というか不満なところがあります。
むこうは結果を知らせるとしか言っておらず、解約しても差額を返してもらえるか不安です。
一応録音しておくべきでしょうか?
それと、こちらから聞いておくべきことなどがありましたら、アドバイスお願いします。
結構他の生徒さんたちからも不満があるみたいなのですが、こういう詐欺まがいのことを平気で行うからには
バックにたちの悪い人?たちでもついているのですかね。
もし向こうが返金に応じないというのであれば、困ったものです。
回答お待ちしております。

多分、返金を認めてしまえば、他の方も同様なことが起こると思っているので、渋っているのでしょうが、録音をして、きちんと対応しなければ、民事調停など法的な対応をこちらも考えていますと主張されると良いでしょう。とりあえず、専門家に依頼して内容証明を送りますと主張します。それでも対応が悪ければ、消費生活センターに事情をご説明されることです。頑張って下さい。

質問者: 返答済み 4 年 前.
33394;々教えていただきありがとうございました。
また結果については後ほどご報告させていただきます。

進展がありましたら、よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 4 年 前.
36914;展というか、僕が電話で要件を済ます必要性があるのですか?と問いかけたら、
「わかりました。メールで詳細をお知らせして、わからないことがあれば電話対応します。」
みたいな展開になりました。電話だったら11時の予定なのですが、メールに切り替えた途端
返信がこなくなりました。何か時間稼ぎをしているのでしょうか?解約日を鑑みて向こうが返金を応じるとなったら、状況的に一番最後に授業を受けた日が解約日になるという感じでよろしいでしょうか?
それとも向こうから返信が来た時が解約した日になるのでしょうか?
回答お願いします。

解約日に関しては、規約があればそれに従いますが、解約の申し出をした時が、解約日になると思われますが、解除ということなら解除日は、過去に遡ります。合意解除の場合は、双方が合意した時です。そう言うことよりも相手が本当に返金する気があるかですが、返信がないようなら、内容証明を出すことも考えた方が良いでしょう。

質問者: 返答済み 4 年 前.
12431;かりました。迅速な対応ありがとうございます。
ではあと1日待ってみてそれでもダメでしたら、また別の対応をしていきたいと思います。
ありがとうございます。

よろしくお願い致します。

質問者: 返答済み 4 年 前.
12420;はり一筋縄ではいかないようです。
以下送信されて来たメールの内容です。玉城様お世話になります。
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。本日お電話でお伝えさせていただく予定でした内容をお伝えさせていただきます。今回の件で調査させていただきましたが、今回は返金にあたらないという判断をさせていただきました。玉城様のご希望に沿えず誠に申し訳ございません。
ご指摘いただいていた以下の点に関して返金に当たらない理由をお伝えさせていただきます。1.動画教材・掲示板について
 ご指摘いただきました動画教材、掲示板につきましては、副教材としてご提供させていただいているものなので、サービスにはあたらないものでございます。
2.インストラクターのレッスンについて
 私どもでもインストラクターに確認させていただきましたが、インストラクターとして玉城様にご提供させていただきましたサービスの一定水準に達していたと判断させていただきました。以上が弊社の見解でございます。重ねてになりますが玉城様のご希望に沿えず申し訳ございません。
玉城様にご指摘いただきました件は担当のインストラクターにも伝え、改善すべきところは改善させていただきますので、どうか今一度弊社サービスをご利用いただけないでしょうか。お忙しい中、大変恐縮でございますが、なにとぞよろしくお願いいたします。以上です。
消費者生活センターに相談するのと内容証明を考えてみます。
他にすべきことなどアドバイスなどありますでしょうか?
本来は自分で考えるべきなのでしょうが何かと勉強不足なものでして。
お恥ずかしいです。
回答お願いします。

最初の段階で、どの程度まで受講していたのかを確認していませんでしたが、ほぼすべて受講されたと言うことではなく、かなり受講日が余っている段階と言うことですよね。そうであれば、不当な規約の可能性があるので、消費生活センターにご相談されて、アドバイスを受けて、内容証明で請求をされると良いと思います。頑張って下さい。

質問者: 返答済み 4 年 前.
20170;回の件、色々とありがとうございました。
僕も以前法律家に憧れて行政書士を取得したことがありましたが、今回の件で、
自分の不甲斐なさに歯がゆさを感じました。
専門家の人に頼ることも大事だとは思いますが、
これを機に自分を磨きたいと思います。
親身に相談に乗っていただい助かりました。
改めてありがとうございました。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。また、何かございましたら、お気軽にご相談下さい。よろしくお願い致します。このコメントに対する返信はご不要です。

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