法律
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弁護士です。
まず1週間は遅くありません。今からでも急いで出すべきでしょう。
暴力を振るった本人相手に損害賠償請求できるのは当然です。
会社まで相手にできるかは、その暴力を振るわれた状況に、いかに会社が関与しているかが関わります。
例えば、就業時間外の飲み会での出来事だとすると、会社の関与は少し弱くなります。