初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、奥様がそのような判断能力が無い状態で、離婚届を勝手にご相談者様が出せば、有印私文書偽造罪等になり犯罪です。配偶者が、判断能力が無くなった場合は、成年後見制度を利用して、成年後見人を付ける必要があります。その上で、家庭裁判所に離婚裁判を起こせば、、離婚は可能です。ただし、離婚条件として、相応の補償をしないといけません。障碍年金は、奥様に支払われているもので、離婚しても支払われると思います。また、収入が無ければ、生活保護も別途支給を受けることは可能と言えます。ただ、そうなる前に、ある程度の補償をしないといけないでしょう。財産が無くなれば、成年後見人が、生活保護申請をするなどするでしょう。家庭裁判所にご相談されてみると良いでしょう。知り合いに、成年後見制度を業務として扱う弁護士や司法書士の先生がいれば成年後見人をお願いすれば、スムーズに進むでしょう。頑張って下さい。