回答させていただきます。弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
解雇や減給については,今回の休業の理由と,今後の復帰の見込み,にもよると思います。
今回のみ,あるいは3か月程度のみ,であって,その後復職の可能性が高い,ということなら,解雇理由もならないと思います。
減給は,今回のことが勤務評価上のマイナス要素ではないと思いますから,それだけで減給も難しいと思います。
地位の降格というか配置換えについては,病状を考慮しての配置換えには問題はないとなるでしょうけども,
今回のことを懲罰的に扱うことはできないでしょう。
労災の点は,事故態様によると思います。
転倒された原因,これがどういうところにあったのか,業務との関連性が必要ですから,
この関係次第では,労災とはいえると思います。
正確な答えは得られないかもしれませんが,労働基準監督署に相談はされてみてもいいのではないでしょうか。
その意見,回答をもって,会社に労災と認識させればいいと思います。