回答させていただきます。弁護士のbhsy202といいます。よろしくお願いいたします。
今回のご相談は,長男の父親から,養育費をもらいたい,ということになりますね。
まず,認知をしてもらっていないということですので,認知をしてもらうことが先決です。
これによって,戸籍上の父にもなりますので,ここで養育費請求の根拠ができることになります。
養育費の金額ですが,相手も1人養育しているとして,合計して子どもが2人としますと,
こちらの収入次第のところはありますが,年収1500万円で考えても18万円から20万円程度の養育費金額を請求していくことが可能です。