初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、消費生活センターにご相談されても、解決できなかったと言うことは、ご相談者様のお考えの次回のサービスに充当するのは、難しいと判断されたと言うことでしょうか?チケットの利用方法を勘違いしていたと言うことですね。多分、消費生活センターでは、dリビングからの申し込みだと、ネット申し込みであり、dリビングを申し込んだ時もドコモショップなどの実店舗に自ら行かれたと言うことで、クーリングオフ等が出来ないと言う判断かもしれません。そうなると、合意解除等を申出ることになります。あくまで、民事なので、交渉次第とは思いますが、ドコモ程の大手になると、個別に対応してくれないことも多いのが現状です。契約時に、勝手にd何とかシリーズをたくさん契約されて困ったと言う話は多いのです。1か月は無料と言っても、面倒な解約手続きをしないと、継続して料金が発生してきます。とりあえず、規約に記載されている場合、それに従うしかありませんが、民事なので、交渉次第ですが。決裁権のある方と交渉しないと難しいでしょう。後は、勘違いをしていたと言うことは、民事の錯誤無効による契約の取消しと代金の返還請求と言うケースはあります。また、被害額が、5千円程度なので、法律の専門家にご依頼されると赤字になるケースもあります。よく有る流れは、内容証明で、契約の解除等を求めることですが、内容証明も、ご自身でされて配達証明をつけて2千円程度かかります。応じない場合、民事調停を申し立てるとなりますが、裁判所の費用は、やはり数千円かかります。とは言え、この手の問題は、やはり、ごね得と言うのはあり、電話等では、なく、直接、店舗に行って、責任者と交渉して、チケットの説明がなかったと、説明責任を追及していくと、譲歩してくることもあります。頑張って下さい。