初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それはいろいろお悩みのことと思います。ご質問に分かる範囲で順番にご回答致します。まず①まず、違法性を刑事と考えるのであれば、古物営業法でも今のところ、古物商の許可を取らなくとも電子マネーの取り扱いは問題はありません。古物営業法が電子マネーにも対応した時に、許可を取らなければ違法になります。警察の生活安全課が申請場所なので、反社会的勢力(暴力団関係者等)が関われば、まず、許可はされません。②購入をすることは問題はありませんが、クレジットカード会社とアマゾンは、現金化目的での利用は、規約違反でそれぞれが使えなくなったりアカウント停止もあり得ます。これは、民事での契約違反と言えますので、違法性等言う意味ではあります。そうでなければ問題はありません。違法性を問われた時に、出品者から、アカウント停止になったから損害賠償を請求されると言うことはあるかもしれません。③出品を行うと言うことは、規約違反の可能性があるだけで、違法性を刑事で、罰則があるかと言えば、今のことろ無いと思われます。出品者の自己責任とも言えます。ただ、②と同じで、アカウント停止になったのは、買い取り業者があるからだとの主張でのトラブルはあるでしょう。それと、この手の買取業者のトラブルは、買い取りして現金を支払わない、買取詐欺も横行していると言うことです。