初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、結婚をほのめかして、金銭を要求するのは、結婚詐欺とも言えます。詐欺の場合、警察に刑事告訴することになりますが、それではお金が返ってこないこともあるので、民事の不法行為で追及します。その上で、内容証明で、返金要求をされると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。応じなければ、刑事告訴や民事調停を申し立てると主張します。確かに、結婚前提で、贈与と言うのもあり得ますが、贈与契約書や借用書が無ければ、口頭で争っても難しいでしょう。贈与なら、贈与税を支払っているのかと言うことです。年間110万円を超えれば、お金をもらった人は、贈与税を支払わないといけません。そうしてないのは、借りた意思がある証明とも言えます。ただ、相手もすぐにお金は一括で返せないでしょうから、分割も考えないといけません。その場合は、公正証書で、金銭消費貸借契約書を作成すれば、未払いの時に強制執行が可能です。まずは内容証明から始めてみることです。頑張って下さい。