初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、わかる範囲でご回答致します。まず、漏洩させた相手が分かっている場合、直ぐに、削除させることです。現在、個人情報保護法は、改正されており、罰則規定が非常に厳しくなっております。まず、個人情報を漏洩させた従業員は、懲役1年以下または50万円以下の罰金です。更に、両罰規定として、その従業員を雇用している会社にも50万円以下の罰金が科されます。それ以外にも、「お前邪魔」等の発言は、名誉棄損罪にも成りかねません。名誉棄損罪は、公然と不特定多数に対して相手の事実を指摘して誹謗中傷することで、社会的信用を棄損することで成立します。親告罪ですが、刑事告訴も出来ますし、民事の名誉毀損における不法行為による損害賠償請求もあり得ます。当然、プライバシー侵害もあり得ます。すぐにでも、相手が分かっているのであれば、重大な犯罪であることを指摘して、ツイッターの記事を削除させることです。それが出来ない場味は、ツイッターの管理者に削除依頼をすることです。その加害者には、二度としない様、誓約書を書かせるなどすべきです。被害者から、損害賠償が来たら、加害者が責任をもって対応すると約束させることです。確かに、管理責任も会社側にあるので、それなりの謝罪と、損害賠償責任は出てきます。バイトBさんには、連絡しても応じないのであれば、内容証明で請求することです。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると、相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。頑張って下さい。