法律カテゴリ担当の特定社会保険労務士です
ご相談内容を拝見させて頂きました。
どの程度の処分になるかは気になるところだと思います。仕事上の注意については、通常の注意であれば問題がなく処分の重さには影響するものではありません。町で偶然出会った時のメールについては、例えばただ単に見かけたとかでしたらセクハラではなくこれも処分の重さに影響するものではないでしょう。性的な言辞をメールで数回については、その内容と回数によって処分の重さに影響してくるでしょう。性的な言辞といってもいろいろありますから、その程度・内容により処分の重さにも影響します。それから、過去にセクハラがあったかどうかや、経緯(相手側の言動など)、反省の度合いなども影響してきます。懲戒解雇はちょっとした性的な言辞だとすると重すぎであり、仮に会社が懲戒解雇をしてきても不当解雇と考えられます。ただ、懲戒処分は行為と処分の重さが相応である必要がありますが、会社によっては何も考えず重い処分をすることがありますから、仮に懲戒解雇があったときは同意しないようにしたほうが良いでしょう。セクハラをしたことが過去になければ処分の重さは二度目よりも軽くすべきものです。接触行為もないようですし重すぎる処分は適切ではない可能性のほうが高いでしょう。訓戒で済む可能性もあると思います。