ご質問をお書きいただきまして誠にありがとうございます。お手数をおかけいたしました。確かに長い案件のようですが、要するに、G子さんに相続人の方は、すべて相続させて構わないと考えていると言うことですね。まず、生前の相続放棄は法的に出来ません。仮にするとしたら、生前の遺留分の放棄です。また、亡くなられた後、相続放棄をする場合は、2つの方法があります。一つは、家庭裁判所lに相続放棄の申述をします。ただし、相続開始から3か月以内にしないといけません。もう一つは、遺産分割協議書上の放棄です。遺産分割協議書でG子さんにすべて相続させるとして、後は相続人全員の署名捺印があれば良いことになります。既に、相続税の支払い期間等は過ぎていますから、遺産分割協議に時効はないので、今からでも問題はありません。それと、認知症の方が相続人がいる場合は、厳密には、成年後見人が代わりに入らないといけませんが、成年後見制度を利用していないのであれば、そのままでも良いでしょう。いずれにしろ、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の印鑑登録証明書や住民票等が、相続手続きには必要なので、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼した方がスムーズに手続きが進むでしょうし、G子さんのことを怪しまずに済むでしょう。行政書士や弁護士の先生は、職務上請求書があるので、印鑑登録証明書以外は、集めてもらえます。頑張って下さい。