初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。基本的に、双方が合意した契約であれば、契約は自由なので、その契約に従うことになります。ただ、解約申出月が、終了前1か月間しかないとか、解約申出月以外の解約の申し出は、違約金が発生する等、ご相談者様が不利になる部分はあると思いますので、業者との協議になります。ご相談者様もネット事業での広告ということですから、最低でも個人事業主などの事業者だと思いますので、消費者保護法でのクーリングオフ等の保護はありませんので、消費生活センターにご相談することも難しいと言えます。確かに、解除申出可能月に、業者側が、解除するか聞いてくれば良いのですが、そこは、相手も更新させさせてしまえば、何とでもなると言う考えでしょう。とりあえず、違約金と言うのなら、何らかの損害が発生しているのか確認して、違約金に納得がいかないので、減額を要求すると言うのは、民事なので構わないのと思います。そもそも、広告が全く効果がないので、閉店となったこともあるでしょうから、また、閉店して店もないのに、広告を出されても迷惑であり、それによる損害があれば、損害賠償請求をすると強く主張します。また、この手の問題は、ごね得と言うのはあり、窓口担当者ではなく、責任者を出して欲しいと強調して手強いと思わせることです。無料と言う訳にはいかないと思いますが、違約金3万円程度までは、減額は可能かもしれません。法的には、契約自体は問題ないので、最終的には協議ですが、話し合いにも応じないのであれば、民事調停を申し立てると主張します。頑張って下さい。