初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、ご不明の部分もございますが、分かる範囲でご回答致します。まず、期間工として働いていて、期間の途中で契約を打ち切られたと言うことでしょうか?会社側の都合でしょうか。そうではなく、ご相談者様に何らかの問題があったのでしょうか。いずれにしろ、問題点は、部屋の中のご相談者様の所有物がどうなるかと今後の入居の継続の問題ですが、当然、ご相談者様の所有物を、未払いがあったとしても勝手に処分することは出来ません。もしそうなら器物損壊罪となります。そう言う意味では、返還請求をされると良いでしょう。次に、入居の継続については、借地借家法が適応されるかどうかによります。6か月の猶予期間は、適応される場合の話です。適用要件として、その社員寮の賃貸の相場と同じ程度の賃料を支払っているかどうかになります。マンションで月3千円と言うのは、相場よりはかなり安いと思われますので、適応は難しいでしょう。ただし、適応しなくても、すぐに追い出されると言うことは無く、1~2か月の猶予はあり得ます。無視した期間がその程度経過していた場合は、継続は難しいかもしれません。とは言え、賃借人を追い出すには、正当な理由が必要ですから、期間の途中で正当な理由もなく辞めさせられたのであれば、次に、誰かがすぐに利用しないなら、交渉の余地はあるかもしれません。労働基準監督署にご相談されてみると良いでしょう。頑張って下さい。