法律
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質問者様の奥さんが不倫相手にお金をもらっていたなら、そのお金は返す必要はありません。借用書などを作成していたなら別ですが、何も書面で貸した事実を証明できないなら、そのお金は法律的に「贈与」されたものですから、返す法律的な義務はありません。
もちろん、質問者様が返す義務もありません。
今後は一切電話をかけてこないように警告しましょう。深夜や職場にかけてくるようなら警察に相談します、と伝えて止めさせましょう。逆に慰謝料請求する意思を伝えても良いでしょう。ただ、慰謝料請求は不倫が発覚してから3年を経過すると時効によって請求できなくなりますので、慰謝料請求したいのであれば早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼すれば、質問者様のところに電話や連絡を止めるように弁護士から警告してもらえますので、そういう点でも弁護士に依頼するメリットがあります。
不明な点がありましたら補足しますので返信してください。
相手が貸したものと考えていても、それを第三者、例えば裁判になった時に裁判官に認めてもらえるような証拠がなければ意味がありません。借用書がなく口約束であるなら返す必要はありません。これは法的に有効な主張です。
>法的に返済の義務は無くても、相手を窮地に追い込むと、何か暴挙に出ないものか心配です。私から電話で直接伝える方法、警察より伝えて頂く方法、弁護士より伝えて頂く方法、いずれが最適でしょうか?
→確かに当事者が直接話すよりも第三者を介しての方が穏便に行くことが多いです。一番良いのは弁護士に間に入ってもらって伝える方法です。警察に相談するのもいいですが、具体的な被害がないと警察も動いてくれないかもしれません。弁護士に依頼する場合、相手に伝えるだけなら費用はそんなにかかりません。数万円くらいでしょう。慰謝料を請求するとなると着手金が10万円から20万円くらいで、あとはどれくらい慰謝料を取れたかによって成功報酬が加わります。しかし、慰謝料をもらえば赤字になることはありません。