初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、ご不明の部分もございますが、分かる範囲でご回答致します。まず、家族カードでも無い限り、いくら夫婦でも個人のカードを勝手に利用することは出来ません。既に離婚もされているので、ご相談者様に対しては窃盗罪や横領罪、カード会社に対しては詐欺罪の可能性があります。返済のために、カードが必要と元ご主人様が主張されているのかもしれませんが、今後も借りられる可能性もありますし、もし、返済が出来なければ、元ご主人様ではなくご相談者様がブラックリストに載って、カードが使えなくなる場合もございます。そう言う意味では、すぐにカードを返還してもらい、お金だけをご相談者様に毎月返済してもらい、それをカード返済にあてた方が良いでしょう。相手が、支払わなくとも、ブラックリストに載る危険は避けられます。その上で、元ご主人様と金銭消費貸借契約書を作成すると良いでしょう。出来れば、公正証書で作成すると、相手の未払いがあれば、強制執行が可能です。まずは、これらのことを内容証明で要求されると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると、相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。頑張って下さい。