法律
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質問の「この場合の権利と最初に出した遺産分割協議書は有効でしょうか」という中の「この場合の権利」とは「誰の、何の権利」のことでしょうか?
もう一度確認させてください。質問者様のお母さんが相続人である場合、お母さんより先に配偶者(質問者様のお父さん)が亡くなったのなら、お父さんは相続人ではないのですが、本当にお父さんが相続人となると記載されているのでしょうか?単に死亡年月日を追記するだけではないのですか?
そういう内容なら、質問者様のお父さんは相続人ではありませんね。単に死亡年月日を追記しただけです。
有効な書類はこれから実印を押す書類で、以前の書類は無効になります。
その司法書士は結構しっかりした人です。きちんと説明をしています。安心してほしいのは、最後に実印を押印したのが有効な書類です。通常の業務でも、書類の差し替えは行われています。
不明な点がありましたら補足しますので返信してください。
お父さんの死亡年月日と名前はお母さんより先に亡くなっている、ということを記すためです。それを記すことにより、お父さんは相続人ではないということを確認できるからです。何の問題もない記載です。当然のことを記載していますが、必要な記載事項です。
何か悪い事に利用されるという事はありませんので、ご安心ください。
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