初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。まず、リース契約の場合は、中途解約が出来ない契約となっています。仮に、中途解約する場合でも、残額をすべて払うと言う、ある意味、顧客に不利な契約でもあります。また、事業者同士の解約は、一般消費者の契約では無いので、消費者保護法などで守られておらず、クーリングオフもありません。これは個人事業主でも同じです。そうなると、合意解除しかありません。一般的な、合意解除は、債務不履行や公序良俗違反や民事の錯誤無効等が無いと難しいと言えます。例えば、これを使うと顧客がたくさん来て絶対に儲かるみたいな営業トークです。ほぼ、その効果は期待できないでしょう。ですから、詐欺まがいのものとも言えますが、詐欺の立証は難しいので、相手の営業トーク等のあら捜しをして、対抗するしかありません。最終的には、内容証明で、契約の解除及び損害賠償を求めることになりますが、内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると、相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。場合によっては、経済産業省の中小企業課にご相談されてみても良いでしょう。また、この手の問題は、ごね得と言うのもあり、きっぱり、解約したいと言い続けることです。