初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、ご不明の部分もございますが、分かる範囲でご回答致します。まず、つきまとい行為は、異性からのものではないのでストーカー規制法違反には当たりませんが、その他のつきまといは、迷惑行為防止条例違反となります。警察に相談されても良いのですが、民事不介入と言って、なかなか対応してくれない場合もあります。その場合、ご相談者様が、今回のようなことで、本当に精神的にダメージを受けて、心療内科等に通うようであれば、傷害罪が成立します。いずれにしろ、内容証明で、今後、これ以上つきまとうなら、刑事告訴なり損害賠償請求をすると、はっきり伝えた方が良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると、相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。また、他のご両親様の親族等に説得あいてもらうのも手です。場合によっては縁を切ると伝えても良いでしょう。本当に精神的な疾患があるようであれば、社会福祉協議会や保健所などに相談すると良いでしょう。また、会社から業務妨害と言うことで訴えてもらうと言う手もございます。