質問者:
返答済み 2 年 前.
大変わかりやすいご回答、ありがとうございます。
最終的には社内の法務部に確認して運用にのせるのですが、クラウドサービス(パブリッククラウド)を利用しての個人情報管理を、「個人情報取扱いの外部委託」とするかどうかの検討をしており、"一般論"を知りたいと思い問い合わせさせていただきました。
FISCの『金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書(第8版追補改訂)』では、クラウド利用時に「ユーザ要件をちゃんと盛り込んだ契約を結ぶこと」としていますが、通常のクラウド業者は、個別契約を結んでくれません。
そこで番号法の考え方(QA)を利用して、個人情報を扱わない(業者がアクセスできる状態にない場合は「扱わない」と言える:QAの中の記載より)とすれば、委託ではないと整理しようとしていましたが、それは難しいと考えてよろしいのでしょうか?
QAはあくまでQAということでしたが、「考え方」として依拠することはNGでしょうか?