私の居住する親交会(町内会)では,全戸から同一額を集金し,年間に要請される様々な寄付金の支出に当てている。 ここで問題となるのは,小学校同窓会費の支出である。本来,会員だけが支払うべき会費を全戸から集金した会計から支出していることである。地区に居住する者全員が同窓会員であるわけではない。このことの不都合を指摘された親交会執行部は,同窓会会費の支出を会費ではなく同窓会への「寄付金」として支出することとし,全戸からの集金した会計からの支出を問題ないとした。しかし,親交会執行部と同窓会とは裏相談が出来ているようであり,同窓会側は受け取った寄付金を同窓会会費と見做すこととするようだ。支出を寄付金とすることによって批判をかわそうとしている。寄付金としての同窓会からの領収証は,証書虚偽記載となるものと考える。また,寄付金の同窓会費への横流しは,詐欺とは言えないのだろうか。